「タクシードライバーは休みが取りやすいのか?」
「タクシードライバーの雇用形態はどうなっている?」
このような疑問を感じる、タクシー業界へ転職希望の方はいませんか?
タクシーは夜中でも走っているので、いつ休んでいるのか気になります。この記事は、実際に都内のタクシードライバーとして勤務経験者である筆者が、タクシーの雇用形態や長期休暇について書きました。読むと長期休暇の取りやすさがわかります。
ぜひ最後まで、ご覧ください。
この記事の目次
タクシードライバーには3つの勤務形態がある
タクシードライバーの勤務は基本的に「シフト制」です。一般の会社員のように「土日祝が休み」という働き方ではありません。そしてシフト制では、主に3つの働き方に分かれるので、まずはこの勤務形態について解説します。
3つの勤務形態について
雇用形態は大きくわけて3つ、「朝〜夕方」「夕方〜夜中」「朝〜翌朝」このようなイメージで考えるとわかりやすいです。
1.昼勤
一般的な会社員と同じ働き方です。多いのは朝7時〜16時までの8時間勤務でしょう。(休憩1時間含む)
勤務時間 | 7時〜16時、8時〜17時など |
休憩時間 | 最低でも1時間は必ず確保 |
勤務日数 | 22日〜24日/1ヶ月(主に平日) |
昼勤務の対象者は主に、家庭を持つ女性や年配の方が多いでしょう。
毎日同じ時間に出勤するので、生活スタイルが整いやすいです。
2.夜勤
夜勤は労働時間こそ昼勤務と変わりませんが、出勤時間が逆転します。夕方17時〜夜中2時に出勤です。
勤務時間 | 17時〜翌日2時、18時〜翌日3時など |
休憩時間 | 最低でも1時間は必ず確保 |
勤務日数 | 22日〜24日/1ヶ月 |
夜勤務の対象者は、稼ぎたい人です。深夜料金の割増を狙い、飲み会帰りの方や終電を逃してしまったお客さんがたくさん乗車するので、売上げも上がりやすいのです。
3.隔日勤務
隔日勤務(かくじつきんむ)と呼ばれる、タクシー業界の代表的な働き方です。実際に私もこの勤務で働いていました。
出勤時間は朝の7時〜翌朝3時など、会社によって変更があります。1回の出勤で2日分を勤務するイメージです。長時間の勤務だと思われますが、労働基準法で休憩は3時間以上と義務付けられているので、思ったよりもキツくありません。
朝の出勤者から深夜のお客さんまで、幅広く乗車するため売上げも良く、さらに出勤日数も11日〜13日なので、通勤の負担も減るのが隔日勤務のメリットです。
勤務時間 | 7時〜翌日3時、8時〜翌4時など |
休憩時間 | 最低でも3時間は必ず確保 |
勤務日数 | 11日〜13日/1ヶ月 |
(引用:一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会)
隔日勤務だと3連休をつくることも可能
表の通り、隔日勤務だと3連休をつくるのはかんたんです。勤務後の「空け休」と指定休と欠かれた「公休日」を組み合わせると3連休ができあがります。
隔日勤務はシフト制なので、自分の希望日に3連休が作れるでしょう。お子さんがいる家庭や平日に旅行へ出かけるなど、余暇時間は多くライフワークバランスがとれた働き方として人気です。
基本的にどの会社でも休日出勤はなし!
タクシー会社では、基本的に休日出勤はありません。日勤者であれば1ヶ月299時間以内、隔日勤務は1ヶ月262時間以内と、拘束時間が厳しく管理されているためです。
なぜ厳しく管理されているかというと、運転者の労働時間などの労働条件の改善を図るため厚生労働大臣の支持により、拘束時間の限度や休日労働の回数が定められているのです。この条件を破った営業所は、最悪タクシー運営の許可が取り上げられることもあります。
一般企業とは異なり、タクシードライバーとは法律的に守られた環境の中で、安心して働ける職業です。
もちろん、法定内の勤務時間であれば休日出勤も要請されますが、私の会社ではほとんどありませんでした。
(引用:一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会)
もちろん有給休暇もある
タクシードライバーにも当然、有給休暇が存在します。有給は労働基準法第39条に定められた労働者の権利ですので、万が一、有給が無いという会社はやめましょう。
半年以上勤務すると、年間10日付与されます。以降は1年毎に11日・12日・14・16日・18日・20日と付与され、7年目以降は毎年20日間の有給休暇が付与されます。取得しなかった分は、翌年に繰り越すことはできますが、翌々年には消滅するルールです。(2021年3月現在)
さらに2019年4月1日より新しく労働基準法が改正され、タクシードライバーも5日間の有給休暇の取得が義務化されました。
隔日勤務の場合、1乗務で2日分を勤務するので2日分の有給休暇を消化、という計算です。
公休と組み合わせれば長期休暇もつくれる
公休と有給を組み合わせれば、2週間以上の長期休暇もかんたんに取れます。
1年目から10日間の有給が付与されたケースを想定してください。
こちらは隔日勤務の代表的な例です、ここの「出勤」と「空け休」→「有給」に変更してみましょう。
(引用:一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会)
すると、こうなります。
前半の2週間がすべて休みになります。しかも、初年度から。
これがもし、7年勤務すると有給は20日間も付与されます。すると、1ヶ月勤務しなくともお給料が入ってくる状態を作れるのが、隔日勤務のタクシードライバーという働き方なのです。長期休暇で、あなたの余暇時間を充分に楽しみましょう。
休みを自分でつくりやすいのがタクシードライバーのメリット
タクシードライバーのメリットは、自分で休みをつくりやすいことです。勤務形態がシフト制なので、あらかじめ休みたい日があれば事前に申告して、かんたんに休みを確保できるでしょう。
自分で休みをつくれるメリットは、お子さんがいる家庭では見逃せません。平日の授業参観や親子遠足なども、ひとつ返事で参加できます。
実際に私の勤務していた会社でも、平日の運動会だって毎年参加しているパパや、平日に海釣りを楽しむパパはたくさんいました。会社を理由に、子供との時間が作れないような父親になりたくない、という理由でタクシードライバーになり、余暇時間を楽しんでいる人が多くいました。
家族の時間を有効に使えるのは、タクシードライバーという職業の魅力です。
タクシードライバーは休みがとりやすい仕事
タクシードライバーの勤務形態や、休みの取りやすさについて解説しました。特にメインである隔日勤務が長時間労働になるので、不安感があり「自分にはできるか」と心配される方が多いです。
どの会社でも、入社後からいきなり隔日勤務とはなりません。まずは昼勤務から、慣らしてのスタートです。慣れてきたらぜひ隔日勤務に挑戦してください。家族の時間を増やして、さらに稼げる職業をご希望ならばぜひ、P-CHAN TAXIにご相談ください。